多摩サッカー協会 規律・フェアプレー規約
第1章 総則
第1条〔違反行為の処罰〕
本協会は、本協会に加盟する団体または個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む)が、次の各号のいずれかに該当したときは、本章の定めるところにより、罰則を科すことができる。
- 本規程または本規程に付随する諸規程に違反したとき
- 本協会の指示命令に従わなかったとき
- 本協会(または本協会に加盟する団体または個人)の名誉または信用を毀損する行為を行ったとき
- 本協会(または本協会に加盟する団体)の秩序風紀を乱したとき
- 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
第2条〔罰則の種類〕
1.前条による罰則の種類は次のとおりとする。
- 警告
- 譴責
- 一定数の公式試合の出場資格の停止
- 一定期間の公式試合の出場資格の停止
- 無期限の公式試合の出場資格の停止
- 除名(本協会の登録の抹消)
2.前項各号の罰則は、併科することができる。
第3条〔規律・フェアプレー委員会の審議〕
『規律・フェアプレー委員会』は、加盟カテゴリーの部長あるいは代理、審判部長あるいは代理、指導部長あるいは代理、および会長が指名する2名以上によって構成され、加盟カテゴリーの部長が随時招集する。カテゴリーとは、小学生、中学生、高校生、青年、壮年、女子の各部を指す。
前2条による罰則の決定および適用は、『規律・フェアプレー委員会』の審議を経て、多摩市サッカー協会役員会(以下、役員会と記す)が決定する。
『規律・フェアプレー委員会』では、主審が提出する審判報告書、審判報告書(重要事項)に基づき、審議の必要を認めた案件に関して事情聴取等を実施し、罰則の決定および適用を審議する。
第4条〔役員会の決定の最終的拘束力〕
前条の役員会の決定は最終的なものであり、本協会に加盟するすべての団体および個人は、これに拘束される。
第5条〔他者を利用した違反行為〕
他の者をして違反行為を行わせた団体または個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の罰則を科するものとする。
第6条〔両罰規定〕
団体に所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して罰則を科するほか、その個人が所属する団体に対しても罰則を科すことができる。ただし、その団体に過失がなかったときは、この限りではない。
第7条〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行った場合には、その違反行為について定められた罰則の2倍以下の範囲内において、罰則を加重することができる。
第8条〔情状による軽減〕
- 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その罰則を軽減することができる。
- 前条により罰則加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
第2章 懲罰基準
第9条〔競技会における違反行為〕
多摩市内で実施される公式競技会における加盟チーム、加盟チームの役員および選手の違反行為に対しては、本章の定めるところにより、罰則を適用する。
第10条〔市外の競技会における違反行為〕
本協会に加盟する団体または個人が、市外で行われる競技会において違反行為を行った場合においても、本章の定めるところにより罰則を科すことができる。
第11条〔警 告〕
主審による警告処分の対象となる違反行為およびこれに対する罰則は、日本サッカー協会の「競技規則」に準ずる。
第12条〔退 場〕
主審による退場処分の対象となる違反行為およびこれに対する罰則は、別紙『懲罰基準』に記載のとおりとする。
第13条〔出場停止処分を繰り返した場合〕
同一競技会において出場停止処分を繰り返した場合、出場停止処分の原因が同一でなくとも、処分の件数に応じて出場停止試合数を加算することができる。
第14条〔その他の違反行為〕
加盟チームおよびその役員等の違反行為に関する罰則は、別紙『懲罰基準』に記載のとおりとする。
第15条〔懲罰基準の運用〕
本協会の規律・フェアプレー委員会は、役員会の承認を得て、懲罰基準の運用に関する細則を定めることができる。
本規約は、2004年4月1日から施行する。
〔別項1〕『懲罰基準』
〔別項2〕『懲罰基準の運用に関する細則』