懲罰基準の運用に関する細則
第1条〔警告の累積〕
競技会における1チームの最大試合数に応じて、警告の累積による出場停止を以下のとおりとする。
なお、同一試合で2回の警告を受け、退場処分を受けた場合、その2回の警告は累積に加算しない。
- 1チームの最大試合数が9試合以下の競技会:
警告の累積が2回におよんだ選手はその競技会の次の1試合を出場停止処分とする。 - 1チームの最大試合数が10試合以上の競技会:
警告の累積が3回におよんだ選手はその競技会の次の1試合を出場停止処分とする。
上記 1〜2 の競技会で警告の累積による出場停止処分を繰り返した場合、2回目以降については2試合の出場停止処分とする。なお、これらの出場停止処分は、同一の競技会のみとし、他大会に影響しない。
【例】 1 の競技会では、2回目で1試合、4回目で2試合、6回目で2試合の、それぞれ出場停止となる。
第2条〔出場停止処分の適用範囲〕
選手等が出場停止処分を受けた場合、フィールドはもとより、ベンチ、ロッカールーム等の区域に立ち入ることを禁止する。
なお、出場停止処分等を受けた選手等が観客席で観戦することは認められるが、携帯電話等の機器使用も含め、他の選手等への指示を禁止する。
第3条〔登録年度をまたがる懲罰の消化について〕
懲罰基準ならびに本細則に基づく処分は、次の登録年度に持ち越す。
第4条〔競技会終了時に未消化となった懲罰の管理〕
競技会で消化しきれなかった懲罰については、大会事務局が次の競技会の大会事務局に通知する。
第5条〔競技規則と懲罰基準の関係〕
退場に関する競技規則と懲罰基準については、下表に従い、読み替えて運用する。
競技規則 | 懲罰基準 | 懲罰 |
著しく不正なプレーを犯す | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
乱暴な行為を犯す | 乱暴な行為 | 最低1試合 |
他の競技者、チーム役員、その他試合に立ち会っている人々に対する著しく乱暴な行為 | 最低2試合 | |
他の競技者、チーム役員、その他試合に立ち会っている人々に対する著しく乱暴な行為(乱闘、喧嘩等) | 最低6試合 | |
主審及び副審に対する乱暴な行為 | 最低12ヶ月 | |
相手競技者あるいはその他の者につばを吐きかける | 乱暴な行為 | 最低1試合 |
他の競技者、チーム役員、その他試合に立ち会っている人々に対する著しく乱暴な行為 | 最低2試合 | |
他の競技者、チーム役員、その他試合に立ち会っている人々に対する著しく乱暴な行為(乱闘、喧嘩等) | 最低6試合 | |
主審及び副審に対する乱暴な行為 | 最低12ヶ月 | |
競技者が意図的に手でボールを扱って、相手チームの得点、あるいは決定的な得点の機会を阻止する | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
フリーキックあるいはペナルティキックとなる違反で、ゴールに向かっている相手競技者の決定的な得点の機会を阻止する | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
攻撃的な、侮辱的な、あるいは下品な発言や身振りをする | 他の競技者、その他の試合に立ち会っている人々に対する侮辱 | 最低1試合 |
主審及び副審への侮辱 | 最低2試合 | |
同じ試合の中で二つ目の警告を受ける | 警告を与えられた後、さらに不正な行為を繰り返す | 最低1試合 |
策略的な行為を繰り返す | 最低1試合 |
第6条〔チームの移籍〕
警告累積、出場停止、退場(1試合警告2回の退場含む)の履歴、出場停止の履歴などは、移籍先チームにおいても適用される。
チームXに所属していた選手が一度異なる協会のリーグに移籍し、再度多摩市サッカー協会のチームYに移籍した場合は、チームXでの警告累積および出場停止をチームYで適用する。
第7条〔複数のチームで多摩市サッカー協会が主催する競技会に出場する選手等に対する処分〕
選手等が、出場停止処分を受けたチームで、その処分を消化し切れないまま、処分を受けたチーム以外のチームにおいて試合に出場しようとする場合、未消化分の試合数を出場停止とする。
本細則は2004年4月1日より施行する。
(参考資料) 協会会長への報告時の必要な情報
1.大会名等
・多摩市選手権トーナメント第3回戦(出場16チーム)、a 対 f
2.日時、場所、ピッチコンディション等の条件
・2004年M月D日 13:35キックオフ 前半25分頃
・多摩市立陸上競技場、芝生、前日の雨により滑りやすかった
3.案件に関わった人の名前、所属等
・主審;R(チームr、2級)、副審;S(チームr、4級)、T(チームr、3級)
・A選手(チームa)、F選手(チームf)
・会場責任者(等の客観的第三者);M(多摩市青年部・事務局)
4.審判報告書、審判報告書(重要事項)
・主審が記入し、署名のあるもの(退場があった場合、審判は審判報告書(重要事項)に詳細に記入して報告しなければならない)
5.案件の客観的事実とそれを確認した人
・詳細かつ客観的な事実(選手役員のとった行動、発言した内容等を、それぞれ具体的に記載し、個別に誰が確認したかも明記する)
・案件の背景(事実上の決勝戦、前回の対戦でも小競り合いがあった)
・確認した人は客観的に事実を見ることの出来た第三者であることがのぞましい
6.事情聴取を実施した日付等
・事情聴取担当者;N(規律・フェアプレー委員長)、O(同委員)、P(同委員)
7.事情聴取の結果
・客観的な事実でない場合(主審Rはそう聞いた、副審Tにはそう見えた)や、それぞれで意見が分かれる場合(副審Sは「タックルされた」が選手Fは「近づきすぎて接触した」)はその発言者名を明記し、個別に記載する
・「覚えていない」というような場合では、その旨を明記する
・報告書が出来た段階で、意見が記載の通りで間違いが無いかを当事者に直接確認する
8.その他の特記事項
・情状酌量に値する事項等については、客観的事実を具体的に記載する