懲罰基準

1.警告
●1−1.主審は以下の場合、競技者に警告を命ずる(退場はない)
(1) 反則行為
(2) 危険な行為
(3) 主審、副審の判定に対する非難、抗議等
(4) 主審、副審、他の競技者、その他試合に立ち会っている人々に対する非難
(5) 不正な行為
(6) 反スポーツ的な行為
(7) 策略的な行為(時間稼ぎ、意図的なハンドリング等)
(8) 主審に無断で一時的に競技場を離れる
(9) その他スポーツマンらしくない行為(観客への無礼な仕種等)

  1. 罰則:警告の確認。
  2. 繰り返した場合:同一競技会において最低1試合の出場停止。
    (同一競技会において、前の試合で既に警告されている競技者への警告。内容は同一でなくてもよい)
  3. 同一競技会において、上記(2)の処分に該当する行為を重ねて行った場合:
    同一競技会において最低2試合の出場停止

●1−2.同一試合中に2度警告を受け、退場を命ぜられた場合(内容は同一でなくてもよい)

  1. 罰則:最低1試合の出場停止。
  2. 繰り返した場合:最低2試合の出場停止

2.退場
●2−1.主審は以下の場合、退場を命ずる。
(1) 著しい反則行為
(2) きわめて危険な行為
(3) 乱暴な行為
(4) 主審、副審の判定に対する執拗な抗議
(5) 他の競技者、その他の試合に立ち会っている人々に対する侮辱
(6) 警告を与えられた後、さらに不正な行為を繰り返す
(7) きわめて反スポーツ的な行為
(8) 策略的な行為を繰り返す(1−1.7.参照)
(9) 主審に無断で抗議のために競技場を離れる
(10)その他、きわめてスポーツマンらしくない行為(1−1.3.参照)

  1. 罰則:最低1試合の出場停止。
  2. 繰り返した場合:最低2試合の出場停止(内容は同一でなくてもよい)

●2−2.主審は以下の場合、競技者に退場を命ずる。
(1) 主審および副審への侮辱

  1. 罰則:最低2試合の出場停止。
  2. 繰り返した場合:最低4試合の出場停止

●2−3.主審は以下の場合、競技者に退場を命ずる。
(1) 他の競技者、チーム役員、その他試合に立ち会っている人々に対する乱暴な行為

  1. 罰 則:最低2試合の出場停止。
  2. 繰り返した場合:最低4試合の出場停止。

●2−4.主審は以下の場合、競技者に退場を命ずる。
(1) 他の競技者、チーム役員、その他試合に立ち会っている人々に対する著しく乱暴な行為(乱闘、喧嘩等)

  1. 罰則:最低6試合の出場停止。
  2. 繰り返した場合:特定期間(最低12か月)の出場停止。

●2−5.主審は以下の場合、競技者に退場を命ずる。
(1) 主審および副審に対する乱暴な行為

  1. 罰則:特定期間(最低12か月)の出場停止。
  2. 繰り返した場合:永久的な出場停止。

3.その他の違反行為
●3−1.その試合において、主審がすでに何度か競技者に懲戒処分を科しているにもかかわらず、なおそのチームに違反行為があった場合。
チームに対する罰則:

  1. 警告
  2. 譴責
  3. 無効試合(場合によっては再戦の義務あり)
  4. 減点もしくは得点の無効
  5. 試合の没収(得点の扱いについては大会規定に準ずる)
  6. 退場
  7. 現在、または今後の競技会への参加禁止

個人に対する罰則:

  1. 警告
  2. 譴責
  3. 特定数の試合の出場停止および特定期間の出場停止(またはいずれか)
  4. 永久資格停止

なお、これらの罰則は組み合わせることもできる。
●3−2.チーム、チーム役員、競技者が試合継続を拒否したり、試合を放棄するなどの違反行為があった場合。
罰則:3−1.に準ずる。
●3−3.試合中または試合終了後の、競技場内における騒乱
(観衆による競技場乱入、爆竹、花火、ロケット花火等の投入、その他の事件。)
罰則:3−1.に準ずる。その際、事件の程度、およびそれが繰り返されたか否か等も考慮に入れるものとする。
本基準は2004年4月1日より施行する。