第1章 総則
第1条〔違反行為の処罰〕 本協会は、本協会に加盟する団体または個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む)が、次の各号のいずれかに該当したときは、本章の定めるところにより、罰則を科すことができる。- 本規程または本規程に付随する諸規程に違反したとき
- 本協会の指示命令に従わなかったとき
- 本協会(または本協会に加盟する団体または個人)の名誉または信用を毀損する行為を行ったとき
- 本協会(または本協会に加盟する団体)の秩序風紀を乱したとき
- 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
- 警告
- 譴責
- 一定数の公式試合の出場資格の停止
- 一定期間の公式試合の出場資格の停止
- 無期限の公式試合の出場資格の停止
- 除名(本協会の登録の抹消)
- 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その罰則を軽減することができる。
- 前条により罰則加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。